消費者保護のための法律であり、民法や消費者契約法等と違い、事業者と消費者個人との取引について行政が強制力を持って介入するための法律で、事業者に対して以下の4つの規制がかけられます。
販売事業者すべてに対しての法律ですが、出会い系サイト事業者は電子商取引の「通信販売」に含められ規制の対象になっています。
広告の一定事項の表示義務
広告となっていますが、電子商取引ではサイト自体が広告という扱いになり、業者側は特定商取引法で定められた表示を義務つけられています。
細かな規定がありますが、主に
- 事業者名
- 店舗名
- 所在地
- 電話番号
- 創業
- 設立
- 代表者名
- 営業時間
- 販売価格
- 付帯的費用
- 支払時期
- 支払方法
- 役務内容
- ご返金
- 返品方法
等の項目を表示する義務が事業者にはあります。
これに加え、出会い系サイト事業者は「出会い系サイト規制法」により、
- 第二種電気通信事業者番号
- インターネット異性紹介事業番号
の2項目についても表示の義務が生じます。
この表示義務に違反した場合、大臣または都道府県知事による指示や業務停止命令といった行政処分の対象になります。
誇大広告等の禁止
不良品をあたかも良品であるかのように事実と著しく異なる表示をすること、紛らわしい表現による誘導などを禁止しています。当たり前といえば当たり前ですが、人を騙すこと、誤解を招くような表現をすることを禁止しています。
出会い系サイトなどであれば「必ず出会えます」という表現も誇大表示に当たると考えられます。悪徳出会い系サイトにおいてはどちらともとれるような表現が横行しています。
誇大広告等禁止に違反した場合、行政処分の対象になるほか、罰金等の罰則もあります。
電子メール広告規制
迷惑メールを規制することを目的としています。そのために事前に承諾を得た顧客に意外にメールを配信することは禁止されます。
実際には、この法律があっても未だに迷惑メールはなりません。
違反業者は行政処分の対象になります。
不当な勧誘行為の禁止
サイト運営業者が、サイト上で消費者から契約申込みを受ける場合に、
- 消費者が、その操作が契約申込みになることを、パソコン操作の際に容易に認識できるように画面上で表示されていない場合
- 消費者が、申込みの内容を容易に確認し、訂正できるようにしていない場合
が、当たります。
消費者庁の「インターネット通販における『意に反して契約の申込をさせようとする行為』に係るガイドライン」に具体例があげられています。