電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。この法律は、消費者VS事業者で成立します。
正式な法律名は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」といいます。
もともと民法に「消費者契約法」というものはありますが、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律になります。
主な要点
電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。
そのため、事業者側は、
・申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
・申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。
以上のことからワンクリック詐欺、悪質な後払いなどは完全にこの法律に違反していることになります。
電子商取引などにおける契約の成立時期
電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。
なので事業者は、消費者に対して申し込みを受け付けた旨の連絡を行う必要が生じてきます。その連絡をしていない場合は売買の成立はしておりません。
申し込みをおこなったからといってお金を支払う義務が生じることはありません。
それ以外には、利用料金を払わない場合の遅延損害金というものがありますが、それについてもこの法律で規制されており、年利14.6%を超えるものはすべて無効となります。
この法律の骨子は悪徳事業者などから消費者を守るということですので、身に覚えのない請求に対しては断固として対処する必要があります。