出会い系サイト規制法

改正出会い系サイト規制法

正式名称は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といい、通称「改正出会い系サイト規制法」といいます。
法律名のとおり未成年者である児童・生徒を出会い系絡みの犯罪被害から守ることを目的とした法律となります。

平成15年に施行された法律ですが、その後も未成年の性犯罪に出会い系が利用されたことから出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、平成20年に改正されました。
そのために「改正出会い系サイト規制法」と呼ばれるようになりました。

特徴は運営者、利用者、保護者などへの大きく3者への義務付けを行った法律です。

出会い系サイト運営業者への義務付け

■出会い系サイト事業の届出
出会い系サイト事業者として事業所の管轄する警察署への開始届け、廃止届が必要になっています。

特商法の項目で

(1)インターネット異性紹介事業届け出番号
(2)第二種電気通信事業者番号

を表示する義務があるのですが、悪徳サイトは100%表記されことはありません。
この届け出をすると、御上の目が届くことになり、悪いことが出来ないので悪徳サイトは届けることはありません。
この番号があるのか無いのかで100%悪徳サイトを見抜くことが出来ますので必ず確認して下さい。

■児童の利用防止措置
年齢認証を義務付けています。
この法律での一番大事な項目になると思われます。

ただ単に「18才以上」と確認するのではなく、免許書の提示、クレジットカードでの料金を支払う旨の同意を受ける方法などによって児童でないことの確認しなければならなくなりました。
利用者にとっては、面倒なことではありますが、児童の犯罪への巻き込みを防止するためには有効な手段です。

また、未成年を犯罪に巻き込む様な書き込みなどや、違法な書き込みを運営者が迅速に削除を義務付けしました。

悪徳サイトなどは、勝手登録するなどこの項目をほとんどすべてのサイトが守っていません!!

違反した事業者は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金

出会い系サイトを利用者への義務付け

■未成年の利用禁止
■出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること
■出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込み
違反した者には100万円以下の罰金

プロバイダー及び保護者への義務付け

■プロバイダ等の方は、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこととされています。
■児童の保護者の方は、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないこととされています。

まとめ

この法律の多くは運営事業者への義務付けを厳しく書いていますが、実際にはザル法と言わざるを得ないでしょう。

結局の所、届け出を行っていない悪徳業者を警察や総務省は把握し切れていないのが現状です。届け出を行った事業者は違反をすると厳しい処分を受けることになりますが、本当の悪徳業者は何食わぬ顔で人を騙し続けています。

もっと包括的な法律を制定しない限り、取り締まることは不可能です。

そのためにも利用者が正しい知識を身につけて悪徳出会い系に対処しなければ被害は防ぐことが出来ません。